産業廃棄物は、排出事業者の責任において、自らまたは産業廃棄物処理業者などに委託して適正に処理することが義務づけられています。
そして、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託するときは、産業廃棄物処理委託契約を結び、
産業廃棄物管理票(マニフェスト)などにより適正に処理していかなければなりません。
弊社は放送業界の電気工事業務では珍しく「産業廃棄物収集運搬業」の許可を持っております。
これにより弊社のスタッフが直接、廃棄品の排出事業場までお伺いして、ご要望に細やかに対応することが出来ます。
廃棄品の(設置)搬出状態や特別な処分が必要な場合の想定、持出運搬ルートの確認まで弊社スタッフが一元対応致します。
都通信が収集できる地域
大阪府下、大阪市、兵庫県
中間処理業者が契約している処分場です。埋め立て処理 (お客様の契約の必要はありません)
詳しい説明は こちら をご覧ください。
都通信は特に放送設備の更新の際に、システム設計から旧設備の撤去作業、その確実な処理作業から新しい機器の納品、設置、調整、切替とトータルですべての作業が行える体制を整備しております。多種業者との煩わしい工程管理も必要なく、コスト削減も含み新しい設備の導入を合理的にサポートできる事を誇りに思っております。
弊社スタッフが専任でお客様のところまでおもむき、責任を持って収集運搬を行い最終処分場まで持って行きます。
不要になったパソコンより1台1台ハードディスクを抜き取っていきます。このときに管理番号シールを貼り、ここより管理が始まります。お客様の目の前で作業を行うので安心してセキュリティー対策を行えます。お客様の方でこの作業をしていただいても問題ありません。
物理的にドリルなどを使用してハードディスクを破壊致します。(この様な状態になります:データーの復旧は困難になります。)
最後はちゃんと契約した処分場で処理致します。この際に必ずマニュフェスト 伝票を発行しますので控えを取り置き願います。(法律的には5年間保存する義務があります)ハードディスクなど企業データを処理する場合は会社情報としてのセキュリティ対策と企業の社会的責任である産業廃棄処理と二つの重要性があり、処分するにしても手間がかかります。
実際の処分方法についてのご質問や契約方法お見積もりはこちらからお願い致します。
(ご回答にお時間を頂く場合も御座います。)
機械1台からでも責任を持って廃棄処理作業を致します。機械の形状をお知らせ下さい。
大きめの機材は取り外し作業から行うことも致します。設置状況をお知らせ下さい。接続されているケーブル類も同時に撤去作業を行うことが出来ます。
廃棄機材の総量にあわせた運搬車輌を準備致しますので、余計なコストを省き環境配慮にも繋がります。廃棄処理の際には何かと予定よりも増える場合が多いのでその部分も配慮も致します。
キャビネットラックやシステムラック(19インチEIA規格品)は無償でお引き取りできる場合もあります。良品であれば買い取りも致します。弊社の中古品取引の条件をご確認下さい。※実装機器は基本有料引取です。同時に処分は可能です。
【古物営業許可】大阪府公安委員会 第621131800209号
引越で出たゴミや、積もりつもった不要品を一掃する際にも対応致します。有効スペースの拡大に繋がり仕事の効率も上がるのではないでしょうか。
機密書類の処理もまとめて行うことが出来ます。情報の漏洩に配慮した廃棄処理を致します。
弊社の産業廃棄物取扱営業品目において同一の品目素材のみを廃棄処理する場合は中間処理業務において分別作業を省けます。100パーセントのリサイクル処理で環境配慮と社会貢献に繋がります。処理費用も安くなりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
例:(1)鉄くずのみ(2)木くずのみ(3)ケーブルのみなど
物理的にドリルなどを使用してハードディスクを破壊致します。(この様な状態になります:データーの復旧は困難になります。)
屋外のキューピクルや物置などの処分にも対応致します。現地まで下見にお伺い致します。※内容により(建造物と結合されている場合など)お引き受けできない場合も御座います。設置状況を良くご確認の上、ご相談下さい。
準備できる車輌は、RV車から2t車、3tロング、4t車で、収集運搬品に最適な車輌を選べます。
排出事業場の場所から「最適」な中間処理場をお選びいただけるように準備しております。
※廃棄処理品はお客さまの手を離れてしまった時点で取り返すことは出来なくなります。間違って必要な物を捨ててしまわないように、よくよく判別することもとても重要です。お気をつけ下さい。
1 | 燃え殻 | 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物等 | |
2 | 汚泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの | |
3 | 廃油 | 鉱物性油及び植物性油脂に係るすべての廃油 | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う。 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う。 | |
運搬可能 | 6 | 廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 |
運搬可能 | 7 | ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
運搬可能 | 8 | 金属くず | 鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ、研磨くず、切削くず等 |
運搬可能 | 9 | ガラスくず 陶磁器くず コンクリートくず |
ガラスくず・・・・・・ 廃空ビン類、板ガラスくず、破損ガラス等 コンクリートくず・・・ 製造過程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず 陶磁器くず・・・・・・ 陶器くず、耐火レンガくず、せっこう型等 |
10 | 鉱さい | 高炉、平炉等の残さい、キューポラ(鋳鉄融解用のたて形炉)のノロ・ボタ・不良鉱石・不良石炭・粉炭かす等、鋳物砂 ※ スラッグとは、溶接のくず、高炉、平炉、転炉、電気炉のかす、キューポラのノロ等。 |
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運搬可能 | 11 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)、木くず(PCBが染み込んだもの)、繊維くず(PCBが染み込んだもの)若しくは金属くず(PCBが付着し、又は封入されているもの)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | |
運搬可能 | 13 | 紙くず | 1.建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 2.パルブ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの 3.出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの 4.製本業及び印刷加工業に係るもの 5. PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
運搬可能 | 14 | 木くず | 1.建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 2.木材または木製品製造業者(家具の製造業を含む)に係るもの 3.パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの 4.PCBが染み込んだもの |
運搬可能 | 15 | 繊維くず | 1.建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 2.繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業者を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類) 3.PCBが染み込んだもの |
16 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物) | |
17 | 動物家畜のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 | |
18 | 動物家畜の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 | |
19 | 13号廃棄物 | 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの |
産業廃棄物処理委託業務では2者契約が必要です。(この作業を行わない業者の方もいるみたいですが、それは違法です。)間違いのない産業廃棄物の最終処分までの行程として必ず契約をお願い致します。弊社が収集運搬を行える範囲は大阪府下全域、大阪市(堺市、高槻市を除く)兵庫県(神戸市、西宮市を除く)です。この範囲以内であれば直接排出事業場と契約をさせていただきます。収集範囲以外の排出事業場の場合は弊社の契約会社を全国区で配置していますので対応可能です。トータルでお任せ下さい。(この場合は実際の収集運搬の会社とご契約いただく事になります。)
委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に締結する契約書のことです。
通常の商取引上の契約書とは違い、産業廃棄物の処理を委託する際に契約書を作成しないと、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という、刑事罰の適用対象となってしまいます。
委託契約書を書面で作成することには、次のような意味があります。
委託契約は、排出事業者と産業廃棄物処理業者の2者間で直接行うことが基本です。
(具体例)
収集運搬と中間処理の両方を委託する場合は
「排出事業者」と「収集運搬業者」または、「排出事業者」と「中間処理業者」という形でそれぞれの処理業者と別個に契約書を作成することが必要です。
ただし、収集運搬業者と中間処理業者が同一の業者の場合は「排出事業者」+「収集運搬業者」+「中間処理業者」と、契約を1通の契約書で一括して行うことが可能です。
委託標準契約書の契約期間の記載内容に「期間満了の1か月前までに、甲、乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。」という契約の自動更新についての取り決められています。 契約期間を自動更新した場合、新しい契約書を作成したり、その文書に追記等をしない限り、印紙税はかかりません。(印紙税法 第2条及び第3条)
(同一業者に委託する場合に限ります)